早稲田大学広域BBS会規約


平成10年4月制定

平成19年2月11日改正

平成25年8月31日改正

平成26年8月17日改正

平成28年8月21日改正

平成29年8月27日改正

 

第1章 総則

 

第1条(名称) 本会は早稲田大学広域BBS会と称する。

第2条(目的) 本会は、次の事項に取り組み、もって犯罪や非行のない明るい社会の実現に学生の立場から寄与することを目的とする。

 (1) 非行に陥った少年の改善更生を支援すること

 (2) 前号のほか、広く社会生活への適応に困難を抱える少年等を支援すること

 (3) 非行のない社会環境作りに貢献すること

第3条(活動) 本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

 (1) ともだち活動

 (2) グループワーク

 (3) 健全育成活動

 (4) 自己研鑽活動

 (5) その他必要と認められる活動

第4条(政治と宗教) 本会の活動は、政治および宗教と一線を画すものとする。

第5条(事務所) 本会事務所を早稲田大学学生会館内に置く。

第6条(半期) 9月から3月までを前期、4月から8月までを後期とし、それぞれ半期とする。

 

第2章 会員

 

第7条(会員) 本会の会員は、本会の目的に賛同する大学生以上の学生(専門学校生等を含む)で、所定の入会手続きを経た者とする。

第8条(入会)

  1. 本会に入会しようとする者は、学生証並びに本人確認書類(氏名および住所の記載があるものに限る)を呈示し、所定の入会申込書および誓約書を提出しなければならない。
  2. 本会に入会する者は、入会時の年齢が30歳未満でなければならない。
  3. 本会に入会した者は、速やかに半期分の会費を納めるものとする。

第9条(休会)

  1. 会員は、海外留学、病気療養等の理由により活動ができない場合には、会長に理由および期間とともに伝えることにより休会することができる。
  2. 休会期間中の会員は、会費を納めなくともよい。
  3. 休会を終了して復会する者は、会長にその旨を伝えなければならない。

第10条(任意退会) 会員は、会長に退会の意思を伝えることにより、任意に退会することができる。

第11条(会員資格の喪失) 会員は、前条の場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失し退会とする。

 (1) 学籍を喪失したとき

 (2) 除名処分を受けたとき

第12条(会員登録の延長) 会員は、前条1号の規定にかかわらず、原則1年以上会に在籍していた者に限り、学籍喪失後1年を限度として会員登録を延長することができる。

 

第3章 組織

 

第13条(組織)

  1. 最高議決機関として総会を置く。
  2. 執行機関として役員会を置く。また、部局および委員会を置くことができる。

 

第4章 総会

 

第14条(種別)

  1. 総会は、定期総会および臨時総会とする。
  2. 定期総会は、原則として3月に前期総会、8月に後期総会を会長が招集する。
  3. 臨時総会は必要があるとき、会長が招集する。

第15条(権能) 総会は次の事項を審議し、議決する。

 (1) 活動方針および予算の決定

 (2) 活動報告および決算の承認

 (3) 会長の選任

 (4) 規約の改正

 (5) その他本会に関する重要事項

第16条(委任状) 会員は、やむを得ず総会に出席できない場合、委任状を提出し、代理人によってその議決権を行使することができる。

第17条(定足数) 総会を開催するには、総会員の過半数の出席を必要とする。ただし、委任状を提出した者は総会に出席したものとみなす。

第18条(議決) 総会の議事は、本規約に別段の定めがある場合を除き、出席会員の過半数をもって決する。

 

第5章 役員

 

第19条(役員) 本会に次の役員を置き、もって役員会を構成する。ただし、兼任を妨げない。

 (1) 会長(1名) 対外的に本会を代表し、活動を統括するとともに、他の役員および執行機関を指揮監督する。

 (2) 副会長(2名以内) 会長の職務を補佐し、会長不在のときは会長を代理する。

 (3) 幹事長(1名) 早稲田大学に対して本会を代表し、大学における手続き等を行う。また、本会に事故ある時は顧問および早稲田大学と緊密に連携をとる。

 (4) 副幹事長(1名) 幹事長の職務を補佐し、幹事長不在のときは幹事長を代理する。

 (5) 会計(1名) 本会財務を統括し、予算案および決算書の作成、会費の徴収等を行う。

第20条(選任)

  1. 会長は、総会において会員の中から選任する。
  2. 副会長、正副幹事長および会計は、会長が会員の中から選任する。

第21条(任期) 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

第22条(顧問) 本会に早稲田大学の専任教員等の中から顧問を1名置き、もって早稲田大学の規程における会長として届け出る。

 

第6章 財務

 

第23条(経費)

  1. 本会の経費は、会費、助成金および寄付金、その他の収入をもって充てる。
  2. 本会の支出は、本会の目的に適うものでなければならない。

第24条(会費)

  1. 前期会費は2000円とし、原則として直前の後期総会時に納めなければならない。
  2. 後期会費は3000円とし、原則として直前の前期総会時に納めなければならない。ただし、3月31日をもって卒業等の理由で学籍を喪失することにより退会する者は、これを納めなくともよい。
  3. 一旦納入された会費は、いかなる理由があろうとも返還しない。

第25条(ボランティア保険)

  1. 会員は東京都社会福祉協議会のボランティア保険のCプランに原則として全員が加入するものとし、保険料は会費をもって充てる。
  2. ボランティア保険の加入手続きは会員の入会から2週間以内に行い、補償開始日までに本人に通知する。
  3. 補償期間が終了する3月31日までに、特に不必要と認められる場合を除き、再度加入手続きを行う。再度の加入手続きを行わない場合には、3月31日までに本人に通知する。

 

第7章 懲戒

 

第26条(懲戒)

  1. 会員が次のいずれかに該当する場合には、役員会は当該会員に対し注意、活動停止または除名の処分をすることができる。

    (1) 本規約その他の規則に違反したとき

    (2) 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

    (3) 長期にわたって音信不通となったとき

  2. 活動停止の期間は3か月以内とする。
  3. 懲戒処分をしたときは、当該会員に対しその旨を通知しなければならない。

 

第8章 改正

 

第27条(改正) 本規約の改正にあたっては、総会において出席者の4分の3以上にあたる多数による議決を必要とする。